大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3372 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人寺坂銀之輔の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑訴四〇

五条の上告理由にあたらない。(被告人は会社資金を流用して自己名義で他人に金

融をしたというのであつて横領の犯意の点は第一審判決挙示の証拠で十分認定でき

る。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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